せとうち行政書士事務所

成年後見制度(法人による後見人)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/02/15

成年後見制度(法人による後見人)

サブタイトル

家庭裁判所が成年後見人(又は、保佐人、補助人)を選任する場合に、個人だけでなく法人も選任が可能

となっています。

法人を選任するにあたっては、本人との利害関係の有無などを除いては特段の条件などは設けられておらず、

個別に判断がなされることになります。

例えば、ご本人(成年被後見人)の年齢が若く、後見事務が長期間に渡ることが予想される場合には、支援の

継続性という観点では、個人よりも法人の方が柔軟に対応することが可能となります。

 

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