せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(お互いの年齢差が大きい場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/26

配偶者ビザ(お互いの年齢差が大きい場合)

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    例えば日本人男性が外国人女性と真剣交際を経て結婚することになり、お相手を海外から日本に呼び寄るために、在留資格「日本人の配偶者等」を

 取得するためには、申請書類一式を準備して出入国在留管理庁(入管)に提出し、許可を受ける必要があります。

 もしも、日本人男性が外国人女性よりも年上で、二人の年の差が例えば一回り以上離れているような場合には、許可要件のひとつである結婚の真実性

 という点において、入管の審査官から偽装結婚の可能性など、疑問を持たれることも考えられます。

 二人の出会いから交際、その後の結婚に至るまでの経緯については、入管が指定する「質問書」において詳細に記載し説明することになりますが、

 お互いを好きになった理由や結婚を決意した理由などについて記載するだけでなく、お互いの年の差について、交際から結婚までの過程でどのように

 意識したり、考えていたのか、などについても触れながら、結婚の真実性を丁寧に説明することをお勧めします。

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