せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(目安となる年収)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/06/01

配偶者ビザ(目安となる年収)

サブタイトル

  日本人男性が海外で生活する外国人女性と出会い、その後結婚することになり、日本で夫婦生活を送ることになった場合には、在留資格

 「日本人の配偶者等」の許可を受けた上で、日本に在留することができます。

  許可を受けるためには、例えば、日本人男性が外国人配偶者を扶養する場合には、結婚生活を安定かつ継続できるだけの財産的基盤を

  備えていることを証明する必要があります。日本人男性が会社員である場合には、直近1年分の住民税の課税証明書を提出すると、そこには

  直近の給与収入等の記載がありますので、この金額が判断基準のひとつになります。

  但し、入管の許可基準には、具体的な年収額などは提示されていません。これは、例えば、世帯年収が1000万円で家賃が800万円の夫婦と

  世帯年収が300万円で家賃が0万円(持ち家)の夫婦では、ローンの返済などの特別大きな支出が無い場合には、世帯年収が300万円の夫婦

  の方が可処分所得(自由に使える生活費)は、高くなることになり、単純に収入(年収額)だけでは財産的基盤の大小について判断できない

  ということだと思います。

  持ち家の場合には、(提出は任意ですが)不動産登記簿謄本の写しを提出することをお勧めします。

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