せとうち行政書士事務所

配偶者ビザの外国人女性が日本人と再婚する場合【ビザ(VISA)申請  完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/10/12

配偶者ビザの外国人女性が日本人と再婚する場合

 

在留資格「日本人の配偶者等」を保有する外国人女性が、日本人配偶者と離婚し、在留期限が残っている期間に別の日本人男性と再婚したい

場合には、たとえ外国人であっても日本に滞在している以上、日本の民法に定められた再婚禁止期間(離婚後100日経過)を遵守しなけれ

なりません。

再婚禁止期間中に在留期限が過ぎてしまった場合には、在留資格の更新許可申請はできなくなりますので、短期滞在への変更申請を試みるか、

原則通り一旦母国に帰国して在留資格の認定証明書交付申請を行うことになります。

 

 

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