せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(短い交際期間を経て結婚)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/26

配偶者ビザ(短い交際期間を経て結婚)

サブタイトル

     在留資格「日本人の配偶者等」を申請、取得するにあたっては、他の在留資格と同様に当該在留資格に係る許可要件を全て満たす

    ことが求められます。

    例えば、結婚の真実性について書面を通して説明をする必要があり、具体的には、質問書(入管の指定様式)において、出会いから

    結婚に至るまでの経緯を詳細に記載することになっていますが、例えば、短い交際期間を経て結婚に至ったような場合には、結婚の

    真実性という点において、単に交際期間が短いからといって疑問を持たれないよう、入管の審査官に対しては、交際中の様子や

    お互いに対する感情、早期に結婚を決意した理由などを丁寧に説明することが求められます。質問書だけでなく、必要であれば、

    任意様式である申請理由書に詳細を記載するなどの方法もあります。

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