成年後見制度(遺言書作成の時期)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/11/21 成年後見制度(遺言書作成の時期) サブタイトル ご本人が亡くなった後に家族間で相続問題などに関する争い事が起こらないように遺言書の作成を検討しており、将来的には成年後見制度 (法定、法定外)の利用についても検討している、といった場合には、ご本人の判断能力が十分である間に遺言書を作成しておく必要があります。 成年後見制度の内、法定の制度を利用する段階では、既に判断能力が低下しており、遺言書を作成すること自体が極めて難しくなりますので、 判断能力が十分である間に、任意後見制度(法定外の制度)の利用と遺言書の作成を一緒に検討しておくことをお勧めします。 福祉業務・空き家活用サポート