せとうち行政書士事務所

成年後見制度(住所や氏名などを変更した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

成年後見制度(住所や氏名などを変更した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(住所や氏名などを変更した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/11/21

成年後見制度(住所や氏名などを変更した場合)

サブタイトル

      家庭裁判所に後見等開始の申し立てを行い、審判が確定した場合には、法務局においてその内容が登記されます。

      後見事務が開始された後にしばらくして、本人(被後見人等)、後見人等、後見監督人等の住所や氏名などに変更が生じた場合には、

      家庭裁判所にその旨を報告する必要があります。

      また、法務局に対しては、本人や関係者が変更登記の申請を行う必要があります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。