せとうち行政書士事務所

成年後見制度(「後見制度支援信託」による不正防止)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(「後見制度支援信託」による不正防止)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(「後見制度支援信託」による不正防止)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/11/19

成年後見制度(「後見制度支援信託」による不正防止)

サブタイトル

     成年後見制度には、本人(被後見人等)の大切な財産を守る仕組みとして、法定後見人が家庭裁判所からの指示に従って、本人の財産を

     信託財産として信託会社との間で信託契約を締結することにより、厳格に財産管理を行う「後見制度支援信託」という制度が用意されています。

     この制度の対象財産は、金銭のみとなっており、本人の流動資産の金額が一定額(1000万円)以上の場合には制度を利用することが可能と

     なっています。

     この制度が設けられた理由のひとつとしては、後見人等に選任された者(特に親族後見人等)による本人財産の私的流用の事例が多発したこと

     などが挙げられ、家庭裁判所監督の下に信託会社が関与することにより、トラブルを防止する仕組みがとられています。

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