成年後見制度(住所や氏名などを変更した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/11/21 成年後見制度(住所や氏名などを変更した場合) サブタイトル 家庭裁判所に後見等開始の申し立てを行い、審判が確定した場合には、法務局においてその内容が登記されます。 後見事務が開始された後にしばらくして、本人(被後見人等)、後見人等、後見監督人等の住所や氏名などに変更が生じた場合には、 家庭裁判所にその旨を報告する必要があります。 また、法務局に対しては、本人や関係者が変更登記の申請を行う必要があります。 福祉業務・空き家活用サポート