成年後見制度(「後見」付与される権限)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/11/14 成年後見制度(「後見」付与される権限) サブタイトル 成年後見制度の内、法定の制度には、後見、保佐、補助の3つの類型が設けられています。 その内、「後見」とは、最も障害の程度が重い類型であり、精神上の障害により、常に判断能力を欠く者がその対象となっています。 成年後見人に選任された者には、日用品の購入などの日常生活に関する行為を除く行為について取消権、日常生活に関する行為を除く 法律行為について代理権が与えられています。 なお、「後見」に該当する者には、判断能力が備わっていないというのが前提となっており、その行為に対して同意を与えても無意味 であるために、同意権は与えられていません。 福祉業務・空き家活用サポート