せとうち行政書士事務所

成年後見制度(申立時に必要な費用)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(申立時に必要な費用)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(申立時に必要な費用)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/11/13

成年後見制度(申立時に必要な費用)

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      成年後見制度の内、法定の後見制度を利用する場合には、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、後見等開始の申立てを行う必要があります。

      この申立時に必要となる費用として、申立手数料(1件あたり800円)、登記手数料(2600円)、通信連絡用の切手代(3000円~5000円程度)と、

      これに加え、精神鑑定が必要となる場合には、鑑定費用(5〜10万円程度)を家庭裁判所に納付する必要があります。

   その他には、戸籍謄本や医師の診断書など、申請に必要書類を入手するための費用や弁護士や司法書士などの専門家に申請のサポートを受ける

      場合には、報酬などの費用も発生することになります。

      もし、専門家のサポートを受けず、ご自身で申立書類を作成し、必要書類を入手する場合(精神鑑定が必要ない場合)には、1万円程度の費用

    (出費額)に抑えることも可能ではあります。

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