せとうち行政書士事務所

空き家活用(戸建賃貸の必要経費:火災保険料)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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空き家活用(戸建賃貸の必要経費:火災保険料)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

空き家活用(戸建賃貸の必要経費:火災保険料)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/09/10

空き家活用(戸建賃貸の必要経費:火災保険料)

サブタイトル

      親からの相続や遺贈などにより、築古の戸建を取得した場合に、当該不動産を取得した本人がそこに住まないのであれば、

   戸建は空き家状態となってしまい、ただ維持費がかかるだけなので、賃貸物件として貸し出すなど対策を打つことになります。

     一般ユーザー向けに賃貸物件として貸し出す場合には、賃料収入を毎月得ることができますが、事前のリフォーム費用や

     不動産を所有、維持するための諸費用がかかることになります。

   維持費用の内、火災保険料については、建物の築年数が経過するにつれて、給排水など内部の設備も古くなり、配管の老朽化

     による水漏れや火災などの災害発生リスクが高まるため、保険加入し、保険料を支払う必要があります。

   なお、保険料については、年々上昇傾向にありますので、建物や給排水など内部の設備の状況などを勘案した上で、補償内容を

   検討する必要があります。

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