せとうち行政書士事務所

空き家活用(賃貸マンションの必要経費:賃貸管理手数料)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/09/09

空き家活用(賃貸マンションの必要経費:賃貸管理手数料)

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  相続などによりワンルームマンションを取得した場合に、相続人がその物件で生活しないのであれば、毎月の管理費や修繕積立金、

  その他にも固定資産税、火災保険料などの経費が発生し、不動産という財産をせっかく取得したのに収支はマイナス、といった

  事態に陥ってしまいます。

  相続したワンルームマンションをリフォームした上で、賃貸物件として貸出した場合には、毎月一定の家賃収入を得ることができます。

  但し、騒音などのクレームや修繕等への対応、賃料、更新料の契約手続や入出金管理などを賃貸管理会社に委託する場合には、毎月の

  経費(賃貸管理手数料)が発生することになります。賃貸管理会社に毎月支払う賃貸管理手数料は、賃料の5パーセント前後の金額が

  一般的な相場となっています。

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