せとうち行政書士事務所

給与計算(会社設立に伴う給与支払の届出)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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給与計算(会社設立に伴う給与支払の届出)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

給与計算(会社設立に伴う給与支払の届出)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2023/02/02

給与計算(会社設立に伴う給与支払の届出)

サブタイトル

    会社の従業員に給与を支払うにあたっては、毎月支給額から源泉所得税及び復興特別所得税(国税)、

    住民税(地方税)等の税金や社会保険料などを控除して会社で一旦預った後に、税務署や市区町村、健康

 保険の各団体等への納付を行います。

 例えば、新規で会社を設立し、それに伴い従業員を雇用することにより、給与等の毎月の支払事務の取扱

 業務が発生した場合には、税務署宛に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が義務づけられています

 ので注意が必要です。

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