成年後見(日常の後見事務:身上監護関連)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/08/08
成年後見(日常の後見事務:身上監護関連)
サブタイトル
ご本人の判断能力低下に伴い、家庭裁判所から成年後見人等に選任された人は、ご本人が平穏に日常生活を送れるよう、大まかに
「身上監護」と「財産管理」の二つの業務に区分された後見事務を日々行うことになります。
成年後見人や特定の行為に対してご本人から代理権を付与された保佐人、補助人が日常行う様々な後見事務の内、身上監護に関する
後見事務の一例について、以下に記載します。
「身上監護」に関する後見事務の一例
・医療契約、病院の入院に関する契約締結と変更、解除、費用の支払や還付金等の受領
・福祉施設への入所に関する契約締結と変更、解除、費用の支払や還付金等の受領
・介護契約その他の福祉サービス契約締結と変更、解除、費用の支払や還付金等の受領
・介護保険、要介護認定、障害支援区分認定、健康保険、各種給付金、還付金等の各種申請とこれらに関する不服申立て