せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(女性が再婚者の場合 その2)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/08/08

配偶者ビザ(女性が再婚者の場合 その2)

サブタイトル

      日本人が海外に住む外国人と結婚し、日本に生活の拠点を移す場合には、外国人配偶者は在留資格「日本人の配偶者等」を

      予め取得する必要があります。

      もしも、妻となる方に結婚歴がある場合には、日本の法律(民法)で定められた再婚禁止期間(待婚期間)を遵守する必要がありますので、

      前回の離婚後100日を経過していない場合には、婚姻手続き自体ができないために、在留資格「日本人の配偶者等」の取得ができなくなります。

      なお、夫婦の内、日本人が妻、外国人が妻のいづれの場合にも、日本で生活する以上、この100日ルールに従うことになります。

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