せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(持ち家か貸家か)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/24

配偶者ビザ(持ち家か貸家か)

サブタイトル

     「日本人の配偶者等」は、外国人が日本人の配偶者と日本で生活することを目的とした身分系の在留資格であり、無事に在留資格を取得できた

      場合であっても、在留期間の更新手続は都度必要となりますが、日本人と同様に就労制限が無いなどのメリットも有しています。

      許可要件の一つとして、婚姻生活を安定かつ継続的に営むだけの経済的基盤を有していることが求められます。例えば、世帯収入が一般的な

      平均収入以上であっても、過大な支出が生じている場合には、経済的基盤を有しているとは判断されない可能性があります。

      申請書類の内、出入国在留管理庁(入管)の指定様式である「質問書」には、自宅に関し、自己所有か貸家か、家賃、間取りは、などの項目が

      ありますが、自己所有の場合は毎月の住宅ローン、貸家の場合は、毎月の家賃が、その世帯の毎月の収入に見合った支出額になっているか

     どうか、当局(入管)としても確認しておきたい重要な項目となっています。

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