せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(「質問書」:夫婦間の会話)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/09

配偶者ビザ(「質問書」:夫婦間の会話)

サブタイトル

   日本人が外国人と知り合い、結婚することになり、海外で生活する外国人を日本に呼び寄せて結婚生活をスタートするためには、

   出入国在留管理庁(入管)に対し、入国前に在留資格「日本人の配偶者等」の申請を行い、許可を受ける必要があります。

   許可要件の一つである婚姻の真実性、という部分に関しては、入管の指定様式である「質問書」により、申請者の日本人配偶者に対して

   様々な質問項目が用意されています。

   具体的には、夫婦間の会話について、使っている言語、相手の母国語に対する理解度、申請者が日本語を習得した経緯や方法、会話が

   通じない場合の意思疎通の方法などに回答することになります。

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