せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(意思疎通の方法)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/09

配偶者ビザ(意思疎通の方法)

サブタイトル

      海外で生活する外国人が日本人と出会い、交際を経て結婚し、その後日本で夫婦生活を送る場合には、「日本人の配偶者等」を取得する

   必要があります。

      許可可要件の一つとして、婚姻が真実である、ということが求められますが、例えば、国際結婚相談所を通じて知り合い、結婚に至った場合には、

   一般的には短期間の交際期間であるケースが多いので、母国語の異なる二人がどのようにコミュニケーションをとっているのか、については、

   申請窓口である入管側も詳細に確認を行うことになります。

   具体的には、入管の指定様式である「質問書」において、複数(6項目)の質問項目を設けています。

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