せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(外国人社員が離婚した場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

配偶者ビザ(外国人社員が離婚した場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

配偶者ビザ(外国人社員が離婚した場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/07/26

配偶者ビザ(外国人社員が離婚した場合)

サブタイトル

 「日本人の配偶者等」とは、外国人が日本人と結婚し、日本で夫婦生活を送るための在留資格であり、本人が日本で就労する場合には、

  日本人と同様に職種の制限無く業務に従事することができます。

  在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国人が日本の会社に勤務し、「技術・人文知識・国際業務」に該当するような専門性の高い業務を

  担当していたが、日本人と離婚してしまった場合に、継続して業務に従事するためには、在留資格を変更する必要があります。

  例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更する、一定の要件の下で、職種の制限が無い「定住者」に在留資格を変更する

  などの対策を講じる必要があります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。