せとうち行政書士事務所

成年後見(後見人等を辞任する場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/03

成年後見(後見人等を辞任する場合)

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      家庭裁判所より、成年後見人等に選任された人は、正当な理由がある場合に限り、任務の途中であっても辞任することが認められています。

      正当な理由の一例としては、病気や加齢による職務遂行能力の低下や職務の負担が重くなったことなどが挙げられます。

   成年後見人等を辞任する場合には、家庭裁判所に対して後見人等の辞任許可の審判を行い、その後に審判書の謄本を受け取ると、受領日の

      翌日から2か月以内に、終了時報告書、財産目録、その他資料を提出することとなっています。

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