成年後見制度(銀行口座の管理)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2024/09/28
成年後見制度(銀行口座の管理)
サブタイトル
家庭裁判所から選任された成年後見人は、ご本人(被成年後見人)の財産を安全、安心に管理することにより、
ご本人が日々平穏に生活できる環境作りに努めます。
成年後見人が後見事務の内、財産管理業務を行うにあたっては、成年後見人の個人名義口座にて財産管理する
ことは認められておらず、成年後見人が金融機関を訪問し後見の手続きを完了した後に成年後見人が管理す
ことになります。
各金融機関により運用方法に違いはありますが、例えばある金融機関の場合には、ご本人の日々の生活費を
管理しているご本人名義で開設された預金口座の名義を「ご本人の名前+後見人〇〇」に名義変更し、
成年後見人の届出印を追加で登録し、払出や振込、各種手続の際には成年後見人の身分確認を行った上で
成年後見人の届出印を使用する、といった手順をとります。