せとうち行政書士事務所

遺言書の作成(遺言書の無効例)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/06/19

遺言書の作成(遺言の無効例)

サブタイトル

  普通方式の遺言の内、自筆証書遺言とは、遺言書作成者が遺言書を自分で全文について記入する遺言書のことを言います。また、秘密証書遺言とは、

  遺言作成者本人以外には遺言した内容を秘密にしておくことができる遺言書のことを言います。

  両者共に、公正証書遺言のように遺言書の内容に関して公の専門家(公証人)のチェックが入ることは無いために、内容の不備により遺言書自体が

  無効になるケースが発生することもあります。参考までに以下にその一例を記載します。

   (遺言書が無効となるケース)

    ・遺言作成者本人が自分自身で遺言書を書いていない。

    ・遺言書の作成年月日の記載が漏れている。

    ・遺言作成者本人の署名、押印が漏れている。

    ・遺言作成者本人が、自身で遺言した内容を十分に理解する能力が

そもそも備わっていない。

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