せとうち行政書士事務所

高度専門職ビザ(「家事使用人の帯同」要件)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/06/18

高度専門職ビザ(「家事使用人の帯同」要件)

サブタイトル

 

   「高度専門職」は、当該外国人のこれまでの経歴(学歴や職歴、年収等)などをポイント制により評価し、専門性の高い技術や知識を有していると

     判断された場合に付与される在留資格です。

     このような外国人が長期で日本に滞在することにより、国内の産業や社会の成長や発展が期待できることから、日本に滞在するにあたり様々な

   優遇措置がとられています。

     その優遇措置のひとつが、一定の条件下において当該外国人の「家事使用人の帯同」を認めるというものです。

     この一定の条件ですが、先ず始めに当該外国人の世帯年収が1000万円以上であること、家事使用人に支払う報酬が月額20万円以上であること、

     帯同できる家事使用人は1名まで、という条件をクリアする必要があります。

     さらに、母国で雇用していた家事使用人を継続雇用する場合(入国帯同型)、新たに家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)で条件が異なります。

     入国帯同型の場合には、加えて、入国前に1年以上雇用されていたことや、当該外国人が日本を出国する場合に共に出国することなどが条件と

   なっています。

      家庭事情型の場合には、申請の時点において、13歳未満の子がいる又は配偶者病気等により日常の家事に従事することが困難である、などの

   家庭の事情が存在することが条件となっています。

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