せとうち行政書士事務所

就労ビザ「技・人・国」(退職・再就職時の届出)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/27

就労ビザ「技・人・国」(退職・再就職時の届出

サブタイトル

      在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、就労系の中でも一番認知されている在留資格であり、主として大学等を卒業した外国人の方が日本で

      就職する際に取得することが可能です。企業の人事・財務・経理・企画・営業等やエンジニア、プログラマー、設計、通訳・翻訳、デザイナー、

      外国語講師その他専門性を求められる職種が対象になります。

   この在留資格を取得して日本の会社に勤務していた外国人が、もし会社を退職し、在留資格の取消対象となる前(退職後3か月以内)に、別の会社に

     退職した会社と同様の職種(仕事内容)にて再就職した場合には、出入国在留管理庁(入管)に対して、以下の届出を行う必要があります。

     ≪退職時≫

       ・出入国在留管理庁(入管)に、「所属機関に関する届出」の提出

        (退職後14日以内)

         ≪再就職時≫

       ・出入国在留管理庁(入管)に、「所属機関に関する届出」の届出

     (再就職後14日以内)

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