せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(設備基準:洗浄設備)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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飲食店営業許可(設備基準:洗浄設備)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(設備基準:洗浄設備)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/03/05

飲食店営業許可(設備基準:洗浄設備)

サブタイトル

      飲食店を開業する場合には、保健所を経由して飲食店の所在地の都道府県知事等に対して申請し許可を受ける必要があります。店舗の工事着工前に、

      図面等を持参して保健所に事前相談に行き、その後に申請書類が受理されたとしても、受理後に行われる保健所職員による施設・設備検査に合格

      しなければ許可を受けることはできませんので、予め定められた施設・設備基準に合致した店舗を準備する必要があります。

      施設・設備基準の内、洗浄設備については、食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさと数の洗浄設備を

      有すること、設備の一例としては、共用による汚染を防ぐため、食材用シンクと器具洗浄用シンクを分けて2槽設置すること、油汚れ等の洗浄のため、

      給湯設備を設置すること、などが求められます。

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