せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(営業設備の配置図)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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飲食店営業許可(営業設備の配置図)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(営業設備の配置図)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/07/04

飲食店営業許可(営業設備の配置図)

サブタイトル

    和食料理店や多国籍料理店など、飲食店を経営する場合には、最寄りの保健所を経由して都道府県知事等に対し、営業許可の申請をし、開業前に許可を

    受ける、という手順を踏むことになります。

 申請書類の内、「営業設備の配置図」には、店舗の周辺100m以内の見取図と店舗の図面を記載します。この配置図は、申請書類受理後に執り行われる、

 保健所の立ち合い検査にも使用されますので、正確な記載が必要となります。

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