せとうち行政書士事務所

第一種動物取扱業登録(猫カフェ)【許認可申請 成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

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第一種動物取扱業登録(猫カフェ)【許認可申請 成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

第一種動物取扱業登録(猫カフェ)【許認可申請 成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

2022/02/22

第一種動物取扱業登録(猫カフェ)

サブタイトル

     猫カフェを開業する場合には、都道府県知事による、第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。第一種動物取扱業には、計7業種が

     設けられており、業種ごとに登録を受けることになります。

     例えば、トリミングサロンを開業する場合には、業種は「保管」、さらにペットショップをサロン内に併設する場合には、業種は「販売」と

     なりますが、店舗内の猫と触れあったりする一般的な猫カフェを開業する場合の業種は、「展示」となります。

    また、店舗内で飲食物を製造・販売する場合には、第一種動物取扱業の登録に加えて、飲食業の営業許可を取得する必要があります。

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