せとうち行政書士事務所

ペットホテルの営業許可について確認する【許認可、ビザ申請を代行する東京都大田区の行政書士事務所】

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ペットホテルの営業許可【許認可・ビザ申請・経理代行 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/09/02

ペットホテルの営業許可

 

ペットホテルの事業を始める場合には、事前に、保健所を経由して都道府県知事(政令指定都市は市長)の第一種動物取扱業の登録を

受ける必要があります。また、登録にあたっては、ホテルとなる施設、設備の準備や健康安全計画の策定などの他に、動物取扱責任者の

必要要件を満たした上で研修を受講することとなります。

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