せとうち行政書士事務所

トリミングサロンの開業【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/01/20

トリミングサロンの開業

サブタイトル

      トリミングサロンに就職し、実務経験を積んだ後に独立して店舗を開業するような場合には、都道府県知事による、第一種動物取扱業の登録を

       受ける必要があります。

       第一種動物取扱業には、計7業種が設けられており、業種ごとに登録を受ける必要があります。 

       例えば、店舗内でトリミングサロンの事業のみ行う場合には、業種は「保管」、さらにペットショップを併設する場合には、業種は「販売」

  となりますので、開業する前には、計二業種での登録を受ける必要があります。

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