せとうち行政書士事務所

友達を呼び寄せるビザ【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/12/25

友達を呼び寄せるビザ

サブタイトル

        外国に住む外国人の友達を日本に呼びよせる場合に、現時点では、付与される在留資格というものは存在しませんので、友人の住む国の

        日本大使館、領事館で、「短期滞在」の在留資格を申請、取得した上で、日本に呼び寄せ、一定期間滞在してもらうが可能です。

        外国人の友達が、日本の大学などに進学する場合には、在留資格「留学」、日本の会社に勤める場合には、「技術・人文知識・国際業務」

        などを取得することで、将来的に日本に中長期で滞在することが可能となります。

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