せとうち行政書士事務所

空き家活用(固定資産評価証明書)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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空き家活用(固定資産評価証明書)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

空き家活用(固定資産評価証明書)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/11/18

空き家活用(固定資産評価証明書)

サブタイトル

   相続や贈与などにより親から不動産を譲り受けるような場合には、その不動産の現況について、役所から書類を取り寄せて確認をする必要があります。

   その内、「固定資産評価証明書」とは、市区町村が管理する固定資産税評価台帳に登録された事項を証明する書類になります。主な記載事項としては、

   不動産の所有者、土地の地積、家屋の構造、床面積、固定資産の評価額などです。

   不動産の所在する市区町村の市税事務所に交付申請をして取り寄せることができ、所有者本人、借地借家人とその代理人であれば交付申請することが

   可能となっています。

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