せとうち行政書士事務所

空き家対策措置法(特定空き家に指定)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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空き家対策措置法(特定空き家に指定)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/09

空き家対策措置法(特定空き家に指定)

サブタイトル

 

     空き家対策特別措置法は、平成27年5月に施行された法律であり、施行に至った背景には、日本国内の人口減少、少子高齢化により、適切に管理

  されていない空き家等が防災、衛生、景観面などで地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活

     環境の保全、空き家等の活用のための対応が必要になったことなどがあげられます。

     もし自宅が市区町村より「特定空き家」に指定された後に改善勧告を受けてしまうと、改善されるまでの間、固定資産税の軽減措置(6分の1)の

     適用を受けることができなくなり、さらに改善命令を受け、改善がなされない場合には、行政代執行により、建物の解体や庭の樹木の伐採などが

     行われ、所有者がその費用を負担するという事態が生じる可能性がありますので、注意が必要です。

 

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