せとうち行政書士事務所

成年後見制度(財産に関する証憑:不動産)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

成年後見制度(財産に関する証憑:不動産)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(財産に関する証憑:不動産)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/05/25

成年後見制度(財産に関する証憑:不動産)

サブタイトル

成年後見人は、後見事務の実施状況について、家庭裁判所に対して定期的に報告(毎年1回)を行うことが

義務づけられています。

この定期報告の際には、年間の収支予定表や財産目録、後見等事務報告書を提出することになっています。

もしもご本人が所有する不動産の状況に変更が生じた場合には、年間の収支予定表や財産目録に記載する

とともに、不動産に係る証憑を添付して提出する必要があります。

具体的には、名寄帳や固定資産評価証明書、固定資産税納付通知書などを添付することになりますが、

名寄帳とは、市区町村が固定資産税の課税を目的に作成した不動産(土地、建物等)の所有者の情報を

まとめた台帳、固定資産評価証明書とは、国が定めた固定資産評価基準に従って市区町村が決定した

当該固定資産の評価額が記載された証明書、固定資産税納付通知書は、固定資産税を納付するために

市区町村が作成し、所有者等に送付した通知書のことを言います。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。