成年後見人申立(登記に関する証明書)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/11/14
成年後見人申立(登記に関する証明書)
家庭裁判所に対して成年後見の申立をする際に必要な書類の内、法務局に交付申請する、本人が被後見人等として「登記されていないことの証明書」
という書類があります。一方、これに類似した内容を記載したもので、本籍地の市区町村で交付される「身分証明書」という名前の書類も存在します。
成年後見制度に関する法改正により、被成年後見人等の内容に関しては、平成12年4月1日以降は、従来までの市区町村が管理する戸籍への記録から、
法務局が管理する後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
そのため、過去いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」
の両方が必要になりますが、成年後見人申立時の提出書類としては、「登記されていないことの証明書」が求められています。
なお、「破産者」でないことの証明については、従前どおりに、「身分証明書」においてのみ証明されることとなっています。