せとうち行政書士事務所

成年後見制度(通帳の名義)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/22

成年後見制度(通帳の名義)

サブタイトル

  家庭裁判所から選任された後見人等は、与えられた権限の範囲でご本人(被後見人等)の後見事務に携わることになります。

  ご本人の後見人等であることを証明する登記事項証明書を法務局より入手した後は、後見事務の内、財産管理の業務を開始するために、

  まず始めにご本人の金融機関の預金口座に対して後見人であることの届出等の手続を行います。

  具体的には、金融機関の窓口に、登記事項証明書や後見人等の身分証明書、ご本人、後見人等の印鑑(届出用)などの必要書類を持参

  した上で手続を行いますが、この場合には、通常新たに預金口座を開設する必要は無く、既存の預金口座において、ご本人の名義に

  後見人等の名義を付記することによって、預金口座が後見人等の管理下に置かれることになります。

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