せとうち行政書士事務所

在留カード(紛失した場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/24

在留カード(紛失した場合)

サブタイトル

  在留資格を保持し日本で中長期に滞在する外国人には、日本での身分証明書の機能等を有する「在留カード」が配布され、日本で住居地を

  定めた際には、住居地の市区町村に対して届出を行うことになっています。

  もしも、この「在留カード」を紛失したり、盗難にあったりした場合には、住居地の市区町村ではなく、地方出入国在留管理庁(入管)にて

  再交付の申請手続を行う必要があります。

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