せとうち行政書士事務所

空き家活用(買戻し特約)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

空き家活用(買戻し特約)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

空き家活用(買戻し特約)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/11/01

空き家活用(買戻し特約)

 

   相続などにより築年数が経過した戸建などを取得しようとした際に、不動産登記簿を確認してみると、買戻し特約が登記されたままになっている

   ということがあります。

   この買戻し特約とは、買主が不動産を購入した場合であっても、売主に対し、将来(最長10年)その不動産を買い戻す権利を与える(認める)契約

   のことを言います。 この買戻し特約の買戻権者が市区町村や公社である場合には、買主が転売目的の不動産購入を禁止する目的で設定している

   ケースが多く見られます。

   買戻し特約の効力自体は、最長10年で失効していますので、司法書士に依頼し、買戻し権者から登記を抹消させることができます。

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。