せとうち行政書士事務所

就労ビザ(退職・転職時の届出)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

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2021/11/02

就労ビザ(退職・転職時の届出)

 

   就労系の在留資格で日本に滞在する外国人が、勤務先を退職し、その後に転職する場合には、出入国在留管理庁に対し、退職後14日以内、

   転職後14日以内にそれぞれ届出をする必要があります。

   なお、転職前と後の職種が異なっていた場合には、次回の在留資格更新が許可されないということも考えられますので、在留期限の日数が

   まだかなり残っている場合には、就労資格証明書を予め申請、取得しておくことで、気持ちに余裕を持って次回の更新手続にのぞむことが

   できます。

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