せとうち行政書士事務所

永住ビザと帰化申請(年金保険料の納付)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/23

永住ビザと帰化申請(年金保険料の納付)

サブタイトル

       外国人が日本に中長期において在留する場合には、事前に、日本での活動内容に適合した在留資格を取得する必要があります。

  中長期在留外国人については、日本人同様に納税や健康保険、年金保険、雇用保険などの社会保険料の納付義務が課されることになりますが、

  この内、年金保険料(国民年金、厚生年金)に関しては、将来、老齢給付を受ける場合の要件として、保険料の納付等の期間が原則10年以上

  あることが求められるため、日本に長期に在留しているかが不透明であるなどの理由から、滞納するケースも多々見られます。

  なお、年金の受給資格期間を満たしていない状態で母国に帰国した場合であっても、一定の要件に該当した場合には、脱退一時金の支給を請求

  することが可能となっています。

  在留資格「永住者」や帰化申請にあたっては、年金保険料(国民年金、厚生年金)の納付状況についても、許可要件となっていますので、十分

  注意が必要です。

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