せとうち行政書士事務所

「任意後見」と「家族信託」の違い【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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「任意後見」と「家族信託」の違い【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

「任意後見」と「家族信託」の違い【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/09/26

「任意後見」と「家族信託」の違い

 

「任意後見」、「家族信託」のどちらの場合も契約を締結し、自分の信頼できる者に財産管理を任せるという点に関しては同じです。大きな違いとしては、

家庭裁判所が関与するかしないかという点と、締結した契約の効力がいつ発生するのか(発生時期)の2点になります。

「任意後見」は、本人が認知症を発症したなどで判断能力が低下した後に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることにより契約の効力が発生

するのに対し、一方、「家族信託」の場合は、認知症を発症したかどうかに関係なく、開始することができますし、裁判所が関与することもありません。

裁判所を介すことなく家族間で行うことができるのが「家族信託」という制度ですが、家族関係や契約に伴ってかかる費用などのことも検討した上で、

どちらの制度を選択するかを検討する必要があります。 

 

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