せとうち行政書士事務所

帰化許可要件について【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区 の行政書士事務所】

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帰化許可要件について【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区 の行政書士事務所】

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2021/09/27

帰化許可要件について

 

帰化許可申請は、外国人が在留資格を取得するための手続ではなく、日本国籍を取得するため手続です。普通帰化(通常帰化)の場合の

主な許可要件の内容について以下に記載します。

 (帰化許可要件の主な内容)

    ・居住要件

       原則、引き続き5年以上日本に住所を有し、その内、就労の在留資格が3年以上である(日本人の配偶者など特別な身分関係の者は、要件の緩和あり)

     ・能力要件

       年齢が20歳以上、かつ母国において法律上成人に達しており、行為能力を有する (親と同時帰化の場合は、未成年の子も可)

     ・素行要件

       素行が善良である (犯罪歴、税金、社会保険の納付状況、社会に対する迷惑行為の有無等)

     ・生計要件

       安定的に生活できる収入、又は資産、技能を有している (生計を一にする家族が有する収入、資産なども含めて世帯単位)

     ・国籍要件

       原則、日本国籍の取得によって、母国の国籍を喪失する

     ・憲法遵守要件

       日本国政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したり、もしくは、その団体を結成したり、加入したことがない

     ・その他要件(日本語能力)

       日本で生活を送るために必要な日本語の能力を有する (日本語能力検定3級レベルが一つの目安)

 

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