不動産業の営業許可要件 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2021/09/14 不動産業の営業許可要件 不動産業(宅地建物取引業)を開業する場合には、事務所の所在地を管轄する都道府県知事、又は国土交通大臣(複数事務所)に対して 申請書類を提出し許可(免許)を受けます。 申請にあたっては、許可要件を満たしている必要があり、「人」と「施設」に関する以下の要件が求められますので、しっかりかり確認 しておくことが大事です。 (許可要件) ・欠格事項に該当しないこと(宅建業法違反等) ・宅地建物取引士が設置されていること(有資格者) ・事務所を備えていること(独立性が保たれている) <営業開始前までに> ・営業保証金の供託、又は保証協会への加入 各種許認可申請サポート