在留資格(「高度専門職」について確認する【東京都内・横浜・川崎 を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】
2021/08/13
在留資格(「高度専門職」について確認する
在留資格「高度専門職」は、高度な専門技術や専門知識を持った人材を日本に呼び込んで日本国内を
成長、発展させることを目的に創られた在留資格です。「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、
「高度経営・管理活動」に活動内容を分類し、「学歴」「職歴」「年収」等の項目別にポイントを設け、
ポイント合計が70点)に達した場合には、以下の出入国在留管理上の優遇措置が付与されます。
(出入国在留管理上の主な優遇措置)
「高度専門職1号」
・複合的な在留活動の許容
・在留期間「5年」の付与
・在留歴に係る永住許可要件の緩和
・配偶者の就労
・一定条件の下での親、家事使用人の帯同
・入国・在留手続の優先処理
「高度専門職2号」(「高度専門職1号」で活動期間が3年以上の方が対象)
・「高度専門職1号」の在留活動に加えて、ほぼ全ての就労系在留資格の活動が可
・在留期間が「無期限」となる
・在留歴に係る永住許可要件の緩和
・配偶者の就労
・一定条件の下での親、家事使用人の帯同