せとうち行政書士事務所

株式会社と合同会社の違いについて確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/08/14

株式会社と合同会社の違いについて確認する

 

営利目的の事業を行う場合に最近は、株式会社よりも設立の手連きを簡素化でき、費用も抑えられる

などの理由もあり、合同会社を選択する方が徐々に増加しています。対外的な認知度はこれから

高まることが見込まれているため、現時点では、社会的な信用度のある株式会社を設立する方が

多いのが実情です。株式会社と合同会社の主な相違点について以下に記載します。

 

               株式会社           合同会社

 社会的信用度    高い(融資を受けやすい)   低い(融資を受けにくい)

  会社設立費用       24万円(定款認証あり)       6万円(定款認証なし)

     経営と所有         出資者と役員が分離              出資者が役員(同一)

   代表者          代表取締役             代表社員

   議決権の割合      出資割合に応じた議決権     1人1票

  役員の任期            最長10年               任期なし

  株式の公開      可  能               不可能

  決算の公告      必 要                 不 要

 

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