せとうち行政書士事務所

ビザ申請中に在留期限が過ぎた場合について確認する【東京都内・横浜・ 川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/06/24

ビザ申請中に在留期限が過ぎた場合について確認する

ビザ(在留資格)の更新許可や変更許可の申請が在留期限ぎりぎりのタイミングになり、申請中に保有する在留資格の在留期限が過ぎた場合は、

審査中については、引き続き在留することが可能です。ビザ申請書類が受理された場合には、在留期限満了日から2か月を経過する日までに

ついては、オーバーステイ扱いとはならず、それまでは出入国在留管理庁が申請結果を通知することになります。

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