せとうち行政書士事務所

ビザの更新許可や変更許可の申請が不許可になり在留期限が過ぎた場合 について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、 東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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ビザの申請が不許可になり在留期限が過ぎた場合 について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、 東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

ビザの更新許可や変更許可の申請が不許可になり在留期限が過ぎた場合 について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、 東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/06/23

ビザの更新許可や変更許可の申請が不許可になり在留期限が過ぎた場合
について確認する

 

ビザ(在留資格)の更新許可や変更許可の申請が不許可になってしまい、保有する在留資格の在留期限を過ぎた場合、

通常は、出国などの準備期間を確保するために、在留資格の満了日の翌日付で「特定活動」の在留資格(通常30日間)

に変更することを出入国在留管理庁より勧められます。

 

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