せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を保有する外国人か離婚、再婚により 日本人配偶者を変えた場合について確認する【東京都内・横浜・川崎を 中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を保有する外国人か離婚、再婚により 日本人配偶者を変えた場合について確認する【東京都内・横浜・川崎を 中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を保有する外国人か離婚、再婚により 日本人配偶者を変えた場合について確認する【東京都内・横浜・川崎を 中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/05/29

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を保有する外国人か離婚、再婚により
日本人配偶者を変えた場合について確認する

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を保有する外国人が日本人と離婚し、その後に別の日本人と結婚し、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得

したい場合には、現在保有する配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の次回更新時にビザ(在留資格)の更新許可申請を行う必要がありますが、

再婚相手と結婚にあたっては、民法の再婚禁止期間(100日)に注意する必要があります。再婚禁止期間中にビザ(在留資格)の期限が満了に

なる場合には、一旦、短期滞在ビザ(在留資格)に変更し、再婚禁止期間終了後に、さらに配偶者ビザ(日本人の配偶者等)に変更するという

方法があります。また、当面再婚の予定は無いが、引き続き日本に在留したい場合には、婚姻期間や日本人の実子の有無などにより、定住

者ビザ(在留資格)に変更できる可能性があります。別の日本人と再婚した場合の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の変更申請、又は新たな

認定証明書交付申請の許可にあたっては、前の婚姻期間が短かった場合などには、偽装結婚を疑われ易いなど、許可の難易度は高くなりますので、

離婚の理由書などでしっかり説明をすることが求められます。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。