せとうち行政書士事務所

留学ビザ(在留資格)から配偶者ビザ(日本人の配偶者等)に変更 したい場合について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開 している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/05/29

留学ビザ(在留資格)から配偶者ビザ(日本人の配偶者等)に変更
したい場合について確認する

日本の大学、短大、専門学校等の留学生として勉学をしながら在留している外国人が日本人と国際結婚することになり、留学ビザ(在留資格「留学」)

を配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)に変更したい場合には、その留学生の在学状況等により、許可される難易度が変わってきます。

一番許可されやすいのは、学校を卒業した後に申請する場合ですが、学校を休学している期間や退学した後に申請するような場合には、偽装結婚

などを疑われることにもなり、許可の難易度はかなり高くなります。在学中での申請の場合は、成績や出席率などが悪い場合には、許可の難易度は

高くなりますし、また、在学中に資格外活動許可を受けてアルバイトをしていて、週28時間(休暇期間は40時間)の就労時間の制限をオーバーして

働いている場合には、許可の難易度はさらに高くなります。

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