せとうち行政書士事務所

短期滞在ビザ(在留資格「短期滞在」)からの変更申請について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

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2021/05/20

短期滞在ビザ(在留資格「短期滞在」)からの変更申請について確認する 

短期滞在ビザ(在留資格「短期滞在」)により日本に入国し在留した後に他の在留目的のビザに変更許可の申請を行うことは、原則不可となって

います。但し、特別な事情があるような場合、例えば、「日本人の配偶者等」、「定住者」などの身分系のビザに変更する場合、在留中に在留資格

認定交付申請をして許可された場合には、在留資格変更許可申請を行うことが例外的に認められるケースがあります。

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